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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LILIPEN」のリリペンとリリーの称呼類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90870(T2002−90870/J7))

審判番号
異議2002−90870(T2002−90870/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LILIPEN」
争点(論点)
リリペンとリリーの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90870(T2002−90870/J7)・異議)は、本件商標「LILIPEN」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「リリペンとリリーの称呼類似」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4604373号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4604373号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4604373号商標(以下「本件商標」という。)は、「LILIPEN」及び「リリペン」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年11月14日に登録出願され、第5類「薬剤,包帯」を指定商品として、平成14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(エ)の登録商標と類似するものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第222946号商標(以下「引用商標A」という。)

「Lilly」のローマ文字を筆記体で 書してなるもの

登録出願日 昭和3年3月28日

設定登録日 昭和6年3月12日

指定商品 第1類 商標登録原簿記載のとおりの商品、その後、平 成13年12月26日に第5類に属する商標登録原簿記 載のとおりの商品として書換登録

(イ)登録第222947号商標(以下「引用商標B」という。)

「Lilly」のローマ文字を筆記体で 書してなるもの

登録出願日 昭和3年7月10日

設定登録日 昭和6年3月12日

指定商品 第1類 商標登録原簿記載のとおりの商品、その後、平 成13年12月26日に第5類に属する商標登録原簿記 載のとおりの商品として書換登録

(ウ)登録第1000181号商標(以下「引用商標C」という。)

「リリー」の文字よりなるもの

登録出願日 昭和40年7月15日

設定登録日 昭和48年2月15日

指定商品 第1類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(エ)登録第2543504号商標(以下「引用商標D」という。)

「LILLY」「リリー」の文字を上 下二段に書してなるもの

登録出願日 昭和57年10月1日

設定登録日 平成5年6月30日

指定商品 第1類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有に係る登録第3081008号商標(以下「引用商標E」という。)、同第3307878号商標(以下「引用商標F」という。)及び同第3223906号商標(以下「引用商標G」という。)を引用する。

引用商標Eは、ローマ字「HUMACART」及び片仮名「ヒューマカート」を二段に表示してなり、その使用に係る商品は、甲第7号証の2及び3に示すとおり「カートリッジ製剤をあらかじめ万年筆型注入器に装填した使い捨て型キット」である。引用商標Fは、ローマ字「HUMAPEN」及び片仮名「ヒューマペン」を二段に表示してなり、その使用に係る商品は、甲第8号証の2及び3に示すとおり、「手動式医薬品注入器」である。引用商標Gは、ローマ字「HUMATROPEN」及び片仮名「ヒューマトローベン」を二段に表示してなり、その使用に係る商品は、甲第9号証の2及び3に示すとおり、「手動式医薬品注入器」である。

しかして、引用商標E、F及びGの使用に係る各商品は、そのパンフレット及び商品の添付書で説明されているように、いずれも形状が万年筆型であるところから、取引者、需要者の間において、「リリーのペン」と略称されて、取引されているのが現状である。

かかる情況の下において、本件商標がその指定商品に付されて使用されるならば、その使用は、取引者、需要者をして当該商品があたかも申立人の業務に係る商品のごとく、商品の出所について誤認させるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、同書体、同大の文字により、それぞれ一連に「LILIPEN」及び「リリペン」の文字を二段に横書きしてなるその構成態様からみて、一連の造語というべき「LILIPEN」の欧文字と、その片仮名表記にあたる「リリペン」とを併記した商標として認識されるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、「リリペン」とのみ称呼されるものであり、これより申立人の主張する「リリー」又は「リリ」の称呼を生ずるものとは認められないから、「リリー」の称呼を生ずる引用商標A、B、CおよびDとは、称呼上相紛れるおそれはない。また、引用商標A、B,C及びDとは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得るものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標A,B,C及びDは、称呼、外観及び観念のいずれからみても類似しないものである。

(2)申立人は、引用商標E、F及びGの使用に係る各商品は、いずれも形状が万年筆型であるところから、取引者、需要者の間において、「リリーのペン」と略称されて、取引されている旨主張している。

しかしながら、提出された甲各号証によっては、主張事実を立証する証拠を発見することは出来ないものであるから、この点に関する申立人の主張は採用できない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が「リリーのペン」を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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