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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90854(T2002−90854/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4603012号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4603012号商標(以下「本件商標」という。)は、「Difeel」及び「ディフィール」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月22日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。

(1)本件商標は、「DIESEL」の文字(標準文字)よりなる登録第4290712号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観上類似する商標であり、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、本件商標の出願日前より、我が国において、かばん、靴、被服等のファッション関連商品を中心に様々な商品の商標として著名になっていた。本件商標と引用商標は、称呼、外観上類似するものであり、また、引用商標の使用商品も本件商標の指定商品と近似するものである。

よって、本件商標は、申立人の著名商標と類似し、その商品も抵触・近似し、申立人の商標にただ乗りするものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の使用する引用商標の名声にただ乗りするものであり、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記の文字よりなるところ、造語と認められる欧文字の「Difeel」と、その片仮名表記にあたる「ディフィール」を併記したものとして認識されるものであり、これより「ディフィール」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「DIESEL」の文字よりなるところ、「ディーゼルエンジン(機関)」を表す語として観念するものであり、これより「ディーゼル」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標を比較すると、本件商標より生ずる「ディフィール」の称呼と引用商標より生ずる「ディーゼル」の称呼は、顕著に相違すること明かであり相紛れるおそれはない。

そして、観念及び外観においても、相紛らわしいものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似しない商標である。

また、本件商標は、引用商標とは類似しない別異の商標であること前記のとおりであり、全く共通性のない商標ということができるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標から引用商標を直ちに連想又は想起することはないといえるものであり、引用商標が著名な商標であるとしても、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

さらに、本件商標は、引用商標の名声にただ乗りする意図があるものとは認められないばかりか、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもないし、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当しない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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