結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31496(T2002−31496/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1325872号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲とおりの構成よりなり、昭和49年11月6日登録出願、同53年3月9日に設定登録、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求人の知る限り、継続して3年以上被請求人により使用された事実がない。また、専用使用権者又は通常使用権者により使用されていることを推認する根拠もないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。
被請求人である商標権者は、現在本件商標を使用しており、証明書として2002年度カタログを含む使用説明書を提出する。カタログから解るように、食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食品を扱っている。
食肉−6頁NO.47ぶたの耳等
卵−3頁NO.17及びNO.21とびうお卵、9頁NO.73からNO .78とびうお卵、ししゃも卵等
食用水産物−8頁NO.63からNO.68さしみ
野菜、及び果実−8頁NO.69からNO.72サラダとマリネ
加工食品−1頁から7頁、9頁NO.79からNO.86、10頁等
特に、本件商標は、添付の使用説明書に示す2002年度カタログ10頁下段に「きざみくらげエミヤ印1Kg」として掲載されており、商品パッケージによって本件商標が使用されていることがわかる。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
被請求人の答弁及び使用説明書並びに証拠方法として添付された証拠について検討するに、商品カタログの裏表紙に『株式会社かね徳』と商標権者の名称が表示され、右下隅には『2002』の表示がなされており、このカタログは、商標権者の2002年度版の商品カタログであることが分かり、10頁に掲載されている包装袋入りの「きざみくらげ」は本件商標の指定商品に属する商品であり、該袋には本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。
してみると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したと言い得るものである。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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