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Trademark Appeal Case

「コープ」の普通名称性と結合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3225(T2002−3225/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットDEコープ」の文字を横書きしてなり、第35類「インターネットによる広告,インターネットによる広告の代理,トレーディングスタンプの発行,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製」を指定役務として、平成12年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に東京都渋谷区在の日本生活協同組合連合会が各種商品に使用して広く知られている商標『コープ』と同一の文字を有してなるものであるから、これを出願人が商標として使用するときは役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ネット」と「コープ」の各片仮名文字を「DE」の欧文字で連結した文字構成に特徴を有するものであり、その全体はまとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「ネットデコープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中に「コープ」の文字を有しているとしても、該文字は、もとより「Cooperative」の略として、「協同の、協同組合の、生協、消費生活共同組合」を意味する語として理解されるものであって、これが原査定説示の日本生活協同組合連合会の商標として常に認識されるとは認め難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、日本生活協同組合連合会又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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