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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10207(T2001−10207/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドライパウダー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ドライパウダー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品『靴中敷き』との関係において、『ドライ』の文字が『乾燥』を意味する語として、『パウダー』の文字が『粉』を意味する語であって、例えば、ベビーパウダーのように一般に用いられているものと認められる。そして、商品『靴中敷き』を取り扱う業界において、ベビーパウダーの香りのするものが販売されている実情からすれば、本願商標からは、『足の乾燥とベビーパウダーの香り』の意を容易に想起し得るものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『靴中敷き』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『足の乾燥とベビーパウダーの香りがするもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ドライ」の文字が「乾燥」の意味を有し、また、「パウダー」の文字が「粉」の意味を有しているとしても、本願商標は、「ドライ」と「パウダー」との文字の間に間隔を置かず、一連に同じ書体で表され、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るのものであるから、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の効能を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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