結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16084(T2000−16084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビジュアルプレゼンデスク」の片仮名文字を標準文字として、第20類「机類」を指定商品として、平成11年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビジュアルプレゼンデスク』の片仮名文字のみよりなるものであるところ、これよりは、英語『visual presentation』の表音に通ずる『ビジュアルプレゼンテーション』の略語と容易に認識させる『ビジュアルプレゼン』の文字には『視覚的要素を取り入れて発表する仕方』の意味合いが、英語『DESK』の表音に通ずる『デスク』には『机』の意味合いがあると容易に理解できるものであるから、これを本願指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者をして、『パソコン、DVD、VTR等の視覚的機材を用いたプレゼンテーションのための机』の意味内容を看取させる以上に格別顕著なところはなく、単にその商品の品質・内容を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ビジュアルプレゼンデスク」の片仮名文字よりなるところ、その構成中、前半部分の「ビジュアル」の文字部分が「視覚に訴えるさま」の意味(広辞苑 第5版)を、後半部分の「デスク」の文字部分が「机」の意味(広辞苑 第5版)を有する外来語として、それぞれ知られているところであるとしても、中間部分の「プレゼン」の文字部分は、特定の語の略語として一般に知られているものでない。
そして、本願商標を構成する「ビジュアルプレゼンデスク」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品の品質、内容を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、内容を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、内容を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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