結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3700(T2002−3700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月23日登録出願にかかる平成11年商標登録願第107513号を原出願とする商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、第5類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年12月12日登録出願され、その後、指定商品については、同13年10月12日付け手続補正書により、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1956423号商標は、「ファインセレクト」の片仮名文字及び「Fine Select」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和60年4月24日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年5月29日設定登録、その後、平成9年7月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の「SEIYU」の文字は、スーパーマーケットを展開する請求人(出願人)のハウスマークとして一般に広く知られたものであるのに対し、構成中下段の「FINE SELECT」の文字部分は、上段の「SEIYU」の文字に比べ小さくかつ書体を異にして書され、しかも、それを構成する「FINE」の文字が「すばらしい、見事な」等の意味を、また、「SELECT」の文字が「選り抜きの、精選した、極上の」等の意味を有するものであって、該文字部分全体として「すばらしい極上品」程の意味合いを認識させるにすぎず、本願の指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能が弱いものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中上段の「SEIYU」の文字部分を商品の取引指標として認識し、下段の「FINE SELECT」の文字部分は、商品の品質を誇称表示するものとして認識するにすぎないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「セイユウファインセレクト」の称呼、あるいは「SEIYU」の文字部分に相応して「セイユー」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「ファインセレクト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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