結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6208(T2001−6208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FREE FRAME」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第12類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月14日に登録出願、その後、平成12年11月29日付けと平成13年3月16日付けの二度にわたる手続補正書の提出があり、指定商品が第12類「エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」に減縮されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第231202号商標は、「フリー」の文字を縦書きしてなり、昭和6年7月28日に登録出願、第7類「瓶口栓、其ノ他他類ニ属セサル金属製品一切」を指定商品として昭和7年1月14日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1175214号商標は、「FREE」及び「フリー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和48年6月29日に登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和50年12月18日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2694571号商標は、「フリー」の文字を横書きしてなり、平成3年11月11日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2694572号商標は、「FREE」の文字を横書きしてなり、平成3年11月11日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4117288号商標は、「FREE」及び「フリー」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年7月1日に登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年2月20日に設定登録されたものである。(以下、原査定で本願の拒絶の理由に引用した上記登録商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「FREE FRAME」の各文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであり、その構成文字全体より生ずる「フリーフレーム」の称呼も、「FREE」及び「FRAME」の各文字が我が国で親しまれた語であることと相俟って、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の前半部の「FREE」の文字は、「(動作・運動が)妨げられない」、「固定していない」、「連結していない」等を意味する語でもあり、該文字のみでは、自他商品の識別標識として機能し得るとしても、強力な識別力を発揮するとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、後半部の「FRAME」の文字が「自転車の車体枠」、「自動車の車架」、「オートバイの車体枠」の意味を有する語であるとしても、前半部の「FREE」の文字も強力な識別力を発揮するとはいい難いものであことから、かかる構成においては、殊更に、「FREE」の文字部分に看者の注意が引かれ、「フリー」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、常に構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され、「フリーフレーム」の一連の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標より生ずる称呼は「フリーフレーム」の一連の称呼のみといえるから、本願商標より「フリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、原審における平成12年10月16日付け拒絶理由通知書では、上記の引用商標のほか、平成10年商標登録願第5676号の出願商標(「FREEFRAME」の文字よりなる。)を引用し、該商標登録出願にかかる商標が登録されると本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することとなる旨通知していたが、本願商標の指定商品が減縮補正された結果、該出願商標の指定商品との抵触は解消されたので、最早、該出願商標を理由に本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することになるということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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