結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3230(T2002−3230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類、第42類に属する願書に記載の指定役務を指定して平成12年9月11日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における平成14年6月20日付け手続補正書において、第41類「カラオケ施設の提供」、第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4470408号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日に登録出願、第41類「通信を用いて行うゲームの提供」を指定役務として平成13年4月27日に設定登録されているものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Square」の文字は、その指定役務「カラオケ施設の提供」との関係においては、例えば「人の集まる(四角い)広場」といった程度の意味合いを理解させるものであって、自他役務の識別機能を有しないか、あるいはきわめて弱い部分というのが相当である。
そうとすれば、上記「Square」の文字は、本願商標の構成中、中段にひときわ大きく顕著に表してなる「BIG ECHO」の文字と一体として看取され「ビッグエコースクウェア」の称呼を生ずる場合があるとしても、「Square」の文字のみが独立して認識され、その称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「スクウェア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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