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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23304(T2002−23304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ごきげんへんしんマット」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月13日付けの手続補正書によって、「知育玩具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4308713号商標は、「ごきげん」の文字を標準文字で書してなり、平成10年7月10日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものであるが、その後、その指定商品中の「運動用具及びその類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同15年4月2日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「ごきげん」の文字と後半の「へんしんマット」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずると認められる「ゴキゲンヘンシンマット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ごきげん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゴキゲンヘンシンマット」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の意味を有しない造語よりなると認められものであるから、これより格別の観念は生じないというべきである。

したがって、本願商標より「ゴキゲン」の称呼及び「機嫌」観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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