結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20326(T2001−20326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Digital Assets Bank」の欧文字及び「デジタル アセッツ バンク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年5月31日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,画像データを収録したコンパクトディスク,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスク及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「インターネットを利用して顧客の書類・帳票等を預かり電子化してサーバに保管しアクセス回数により課金するインターネットによる検索・閲覧・出力等の処理,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デジタル印刷,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,デジタルカメラの貸与,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機入力データ・図形情報の作成・加工・編集」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体から『デジタル方式利用のインターネットによる金融取引・その明細表示や資産運用等の銀行(及びその業務)』等の意味合いを容易に把握させることから、これをその指定商品・役務中の、例えば『電子計算機』及び、これと浅からざる関係にある『電気通信機械器具』並びに『これらの機械器具を利用した役務』等に使用しても、該商品・役務が『デジタル方式利用のインターネットによる金融取引・その明細表示や資産運用等の銀行(及びその業務)対応形』であることを強調したにすぎないと理解するに止まり、取引者・需要者をして、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務について使用をする場合は、商品・役務の品質並びに質に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「デジタル アセッツ バンク」の文字は、「Digital Assets Bank」の表音を表示したものと認められる。
そして、本願商標は、その構成中の「「Digital」の文字が「電子的な」、「Assets」の文字が「財産、資産」、「Bank」の文字が「銀行、貯蔵所」の意味を有する語であって、全体として「電子的な資産貯蔵所」というほどの意味合いを想起するに止まるものであるから、直ちに原審説示のごとき意味合いを理解、認識するとはいい難く、当審において職権により調査するも、該文字がそのようなものとして使用されている事実は発見することができなかった。
また、本願の指定商品を取り扱う業界及び指定役務を提供する業界において、「Digital Assets Bank」及び「デジタル アセッツ バンク」の文字が商品の品質あるいは役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、その指定商品及び指定役務のいずれに使用しても、商品の品質又は役務の質等について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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