1 本願商標
本願商標は、「ゆうしん」の平仮名文字を標準文字で表してなり、願書記載の第16類及び第26類に属する商品を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年4月21日付けの手続補正書によって、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも,造花(「造花の花輪」を除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1880440号、同第1880441号、同第2473467号、同第2473468号、同第2473469号、同第2587062号、同第4235117号及び同第4367352号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。