結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1367(T2003−1367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dizzy」の欧文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用された登録第744088号商標は、「デージー」及び「DAISY」の文字を二段に併記してなり、昭和40年10月28日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1025458号商標は、「デージー」の文字を書してなり、昭和46年3月22日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年8月6日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1229455号商標は、「DAISY」の文字を書してなり、昭和47年10月20日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年11月1日に設定登録されたものであるが、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1757613号商標は、白抜きで、ややレタリングされた「Daisy」の文字及び中央部に花の図形を表してなり、昭和55年2月15日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2724109号商標は、一部「y」の文字が花様にレタリングされた「Daisy」の文字を表してなり、平成2年6月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3196520号商標は、「DAISY」及び「デイジー」の文字を二段に併記してなり、平成5年5月20日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり、「Dizzy」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ディジィ」の称呼及び「目が回る、めまいがする」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標からは、外来語として一般に親しまれている「デージー」ないし「デイジー」の称呼及び「ヒナギク」の観念が生ずるものである。
そこで、両者を比較するに、本願商標より生ずる「ディジィ」の称呼と、引用商標より生ずる「デージー」ないし「デイジー」の称呼とは、語頭音における「ディ」と「デ」の音の差異、中間音における長音の有無の差及び語尾音における「ジィ」と「ジー」の音の差異並びに長音の有無の差を有するところ、本願商標が2音、引用商標が4音という短い称呼にあっては、これらの音の違いは決して小さなものとはいい難く、かつ、それぞれから想起される前記意味合い(観念)並びに外観上の差異があることからすれば、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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