結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15768(T2000−15768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくとび」の平仮名文字を標準文字として、第28類「遊戯用器具,おもちゃ,運動用具,振り回し器具」を指定商品として、平成11年12月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月1日付け手続補正書により、第28類「振り回し式おもちゃ,振り回し器具(運動用具に属するものに限る。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、『遊戯環境を快適にする跳躍用の運動用具・飛び上がりおもちゃ・幼児用の跳躍用のおもちゃ,使用方法がたやすい跳躍用の運動用具・飛び上がりおもちゃ・幼児用の跳躍用のおもちゃ』の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものというを相当とし、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「らくとび」の平仮名文字よりなるところ、「らく」の文字部分が漢字の「楽、酪」等を想起する場合があり、同じく「とび」文字部分が「飛び、跳び、鳶」等を想起する場合があるとしても、これらを結合した「らくとび」全体よりは、原査定説示の意味合いを看取し得るものとはいえないばかりか、これがその指定商品の品質、用途、効能を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「らくとび」の文字が商品の品質、用途、効能を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途、効能を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるというべきであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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