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結論

勝訴(請求認容)

商標「HERBALWHITE」のHERBALWHITEの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−6665(T2001−6665/J1))

審判番号
不服2001−6665(T2001−6665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HERBALWHITE」
争点(論点)
HERBALWHITEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6665(T2001−6665/J1)・不服)は、本件商標「HERBALWHITE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HERBALWHITEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERBALWHITE」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用澱粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料剥離剤」を指定商品として、平成11年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『薬草』を意味し、『ハーバル化粧品』『ハーバル・コスメチック』のように使用されている『HERBAL』の文字に『美白効果、美白用』の化粧品であることを認識させる『WHITE』の文字を連綴した『HERBALWHITE』の文字よりなるものであるから、全体として薬草を原材料に用いたいわゆる美白用化粧品であることを表したものとして認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の化粧品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

2 当審の判断

本願商標は前記のとおり、「HERBALWHITE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「HERBAL」の文字は、「薬草、香味料とする草の総称」等(「広辞苑 第5版」)を意味する語であり、「WHITE」の文字は「白、白色」を意味する語であることは認められるとしても、本願商標は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、該文字より生ずると認められる「ハーバルホワイト」の称呼は無理なく一気に称呼し得るものであることからすると、構成する文字全体の一体性は強いというべきであり、全体として一種の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「HERBAL」と「WHITE」とに分断してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、原審説示のように「ハーブを原材料とした美白用化粧品」であることの意味合いを理解するものとは認め難いところであり、その商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示するものとまではいうことができない。

さらに、「HERBALWHITE」からなる語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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