sokuhyo

Trademark Appeal Case

HERBALWHITEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6665(T2001−6665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERBALWHITE」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用澱粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料剥離剤」を指定商品として、平成11年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『薬草』を意味し、『ハーバル化粧品』『ハーバル・コスメチック』のように使用されている『HERBAL』の文字に『美白効果、美白用』の化粧品であることを認識させる『WHITE』の文字を連綴した『HERBALWHITE』の文字よりなるものであるから、全体として薬草を原材料に用いたいわゆる美白用化粧品であることを表したものとして認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の化粧品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

2 当審の判断

本願商標は前記のとおり、「HERBALWHITE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「HERBAL」の文字は、「薬草、香味料とする草の総称」等(「広辞苑 第5版」)を意味する語であり、「WHITE」の文字は「白、白色」を意味する語であることは認められるとしても、本願商標は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、該文字より生ずると認められる「ハーバルホワイト」の称呼は無理なく一気に称呼し得るものであることからすると、構成する文字全体の一体性は強いというべきであり、全体として一種の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「HERBAL」と「WHITE」とに分断してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、原審説示のように「ハーブを原材料とした美白用化粧品」であることの意味合いを理解するものとは認め難いところであり、その商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示するものとまではいうことができない。

さらに、「HERBALWHITE」からなる語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。