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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16615(T2000−16615/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16615(T2000−16615/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NICE」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16615(T2000−16615/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年10月18日付け手続補正書により、「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1617622号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年5月30日に登録出願、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年9月29日に設定登録、その後、平成5年12月22日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2333811号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年2月3日に登録出願、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録され、その後、当該商標権は、平成13年9月30日に存続期間満了により消滅し、同14年6月19日にその抹消登録がされているものである。

同じく、登録第3182877号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年7月20日に登録出願、第19類「建築用または構築用の非金属鉱物」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3217001号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年7月16日に登録出願、第19類「木材」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4245343号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年7月20日に登録出願、第19類「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,石材」を指定商品として平成11年3月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4245344号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年7月20日に登録出願、第19類「石こうの板」を指定商品として平成11年3月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「NAiS」の文字(構成中「A」の文字はやや図案化してなる)を赤色で書してなり、特定の語義を有しない造語と認められる。

そして、たとえ、これが「ナイス」と称呼されるとしても、これに接する者は、むしろ赤色に着色した欧文字の綴りとその中の「A」を図案化してなる特徴ある全体の構成態様に留意して取引に当たるであろうとみるのが相当である。

他方、引用商標A及び引用商標CないしF(以下、これらを「引用商標」という。)は、別掲(2)及び(4)に示すとおり、いずれも「NICE」の文字に図形的要素を結合させたものであるところ、「NICE」の文字は、「見事な、あざやかな」といった意味合いを有する語として親しまれ、商品の優良さを誇称する表示の如く認識される場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字と図形の全体をもってひとまとまりのものとして把握され、取引に資されることはあっても、識別標識として強力に機能するとは認め難い「NICE」の文字のみを殊更抽出し、その称呼、観念をもって取引に当たるとは考え難いものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、明瞭に区別し得る差異があること明らかであり、称呼においても「ナイス」の称呼を共通にするとはいえないものである。

また、観念においては、比較すべくもない。

したがって、両商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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