結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7244号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
平成8年商標登録願第81620号商標(以下「本願商標」という。)は、「MATORIC」の文字と「マトリック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月22日に登録出願され、指定商品については同10年1月28日付け手続補正書により「放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気掃除機」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2130902号商標の商標権は、商標登録原簿の記録に徴すれば、平成11年4月28日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年1月19日にされているものである。
してみれば、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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