Trademark Appeal Case
型式表示の商標性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−23011(T2001−23011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「style−AX」の欧文字を書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年9月26日付け手続補正書をもって、第12類「エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『かっこう、形、型、基本になる型、型式』を意味する『style』の文字(株式会社山海堂発行「自動車用語中辞典」214頁)と、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているローマ字の2文字である『AX』の文字とを『−』で結合させたものと認められる『style−AX』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番又は等級等が『AX』である型又は型式の商品であることを表したものと理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり、「style−AX」の文字よりなるところ、構成中前半の「style」の文字は「かっこう、形、型、基本になる型、型式」を意味する語(株式会社山海堂発行「自動車用語中辞典」214頁)としてよく知られているものであり、同後半の「AX」の文字は、商品の品番、等級等を表示するための記号、符号として一般に使用されているローマ文字2字の一類型と認められるものであり、指定商品中の「自動車」との関係においては、ローマ文字1字ないし2字が、自動車の型式又は車種記号として、例えば、「GF−GWEW」(マツダ株式会社、カペラワゴンSX)、「LA−KA9」(本田技研工業株式会社、レジェンド)、「TA−JB23W」(スズキ株式会社、ジムニーXC)等のように、普通に使用されている事実が認められる。
さらに、自動車業界においては、同一車名で、その仕様別を表示する場合若しくはシリーズ化されていることを表示する場合等において、車名と共に、「style」の文字にローマ文字の1字又は2字をハイフンで結合した「style−○○」を表示している事実があり、下記のインターネット情報からも裏付けられるところである。
(1)ホンダ自動車 Stream STYLE−A特別仕様 ストリーム専用チューンを施したプレミアムサウンドシステムを装備、STYLE−N特別仕様 高速検索&高機能。カラーリアカメラ付、ホンダ・DVDナビゲーションシステムを装備、STYLE−S2特別仕様 お好みのユニットが装着できる自由がうれしいオーディオレスモデル。(http://www.verno-saitama.co.jp/html/special/stream.html)
(2)ストリームL、iL特別仕様車「スタイルS」を発売 Hondaは、快適な室内空間とスタイリッシュな外観、高い走行性能で好評なストリームに特別仕様車「スタイルS」を設定し、本日より全国のHonda四輪全ディーラーから発売する。(http://www.honda.co.jp/news/2002/4020509-stream.html)
(3)プジョーの戦略モデル「307Style」、満を持して登場。プジョーの最近の勢いをさらに決定付けることになりそうな戦略モデル、307Styleが先代306に続いて設定された。(http://www.vividcar.com/cgi-bin/WebObjects/f1b8d82887.woa/wa/read/f1bb2a5279/)
(4)日産自動車の関連会社である(株)オーテックジャパンは、シルビアをベースに外装・内装に変更を加え、スタイリッシュでエレガントな雰囲気を持たせた特別仕様車「style−A」を10月24日より全国一斉に発売する。(http://www.nissan-global.com/GCC/japan/NEWS/20001024_0.html)
そうすると、本願商標をその指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は前記事情よりして、該商品の種別、型式、シリーズ名等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと認められるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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