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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21183(T2001−21183/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4290328号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DietCook」の欧文字と「ダイエットクック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成9年3月12日に登録出願、第29類「照焼ハンバーグ,チキンの照焼,バンバンジー,豚肉の香り煮,コロッケ,その他の肉製品,魚介類のみそ煮,魚介類の生姜煮,海草類の煮物,加工水産物,豆の煮物,海藻サラダ,その他の加工野菜及び加工果実,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席豚汁,即席みそ汁,即席すまし汁,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食肉を用いた丼物の具」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4300499号商標(以下「引用B商標」という。)は、「DietCook」の欧文字と「ダイエットクック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成9年3月12日に登録出願、第30類「調味料,穀物の加工品,焼そば,焼うどん,サンドイッチ,すし,べんとう,炊き込みごはん,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,お好み焼,たこ焼,グラタン,しゅうまい,ぎょうざ,おでん,ピラフ,ドライカレー,丼物,おにぎり,ぞうすい,豆の煮物,酢ごぼう,きんぴらごぼう,甘酢れんこん,野菜の煮物,魚介類と野菜の煮物,魚介類のマリネ,魚介類のクリーム煮,魚介類の野菜あんかけ,食肉と野菜の煮物,肉だんごの野菜あんかけ,こんにゃくの煮物,麻婆豆腐,菓子及びパン」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、図形と「DIET」の文字及び「COOK」の文字の組み合わせからなるところ、図形と文字とは、視覚上分離して認識されるものであり、両者を常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情も存しないものである。

そして、「DIET」が、「規定食、美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」の意味で用いられている外来語「ダイエット」の英語表記であり、「COOK」が「料理人」の意味の英語であるところから、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、係る構成においては、両文字は、特定の商品又は商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するためのものとして認識され得るとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を全く有しないものとすることができない。

また、「DIET」と「COOK」の各文字は、間に相当の間隔があるところから、それぞれ別個に認識される場合があるとしても、両文字は、同じ書体、同じ字体、同じ大きさ、同じ構成文字数で、図形の下方の左右にバランスよく配置されており、図形と文字からなる全体の構成の中においては、文字として一つにまとまって把握される場合が決して少なくないといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、「ダイエットクック」の一連の称呼を生ずるものというべきであり、かつ、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、上記のとおり、「DietCook」の欧文字と「ダイエットクック」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、これより「ダイエットクック」の称呼を生ずること明らかであり、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、図形の有無により外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ダイエットクック」の称呼を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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