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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22175(T2002−22175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年12月26日付けの手続補正書によって、「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路,業務用テレビゲーム機,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280046号商標は、「金太郎」の文字を縦書きしてなり、昭和62年5月26日登録出願、第24類「粘土、その他本類に属する商品(但し、金太郎人形を除く)」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同13年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年6月5日に商標登録原簿に記載のとおり書換登録がなされたものである。

同じく、登録第2655538号商標は、「金太郎」の文字を横書きしてなり、平成3年4月4日登録出願、第9類「油圧ブレ―カ、その他本類に属する商品(但し、かいばおけ、養鶏用かご、印刷または製本機械器具、緩衝器、ばね、管継ぎ手、パツキングおよびガスケツトを除く)」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2655539号商標は、「キンタロウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年4月4日登録出願、第9類「油圧ブレ―カ、その他本類に属する商品(但し、かいばおけ、養鶏用かご、印刷または製本機械器具、緩衝器、ばね、管継ぎ手、パツキングおよびガスケツトを除く)」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4116257号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「金太郎」の文字を横書きしてなり、平成8年1月30日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、背景図形内に「スロッター金太郎」の文字を同一の書体、同一の色彩で外観上まとまりよく一体に表した構成よりなるものである。

そして、これより生ずると認められる「スロッターキンタロー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「金太郎」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スロッターキンタロー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「キンタロー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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