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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15200(T2000−15200/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「RemoteDataReplication」の欧文字(標準文字による)とし、

第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」、及び、

第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医療情報に関する試験又は研究,医療情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンライン情報処理,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,知的財産に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された情報の提供,老人の擁護に関する情報の提供,乳幼児の保育に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,結婚式場に関する情報の提供,婚礼のための施設の利用に関する情報の提供,葬儀のための施設の利用に関する情報の提供,墓地の提供に関する情報の提供,農業・畜産又は水産の試験・検査又は研究に関する情報の提供,有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う翻訳その他の翻訳」を指定商品・指定役務として、平成11年2月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『遠隔データ複製』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品又は役務中『電子計算機,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンライン情報処理』等に使用するときは、該商品又は役務が前記機能を有するものであること等を理解させるものであって、単に商品の品質又は役務の質若しくは用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「Remote」の欧文字に「遠い、遠隔の」等の、「Data」の欧文字に「資料、情報、データ(コンピューターで処理する情報)」等の、「Replication」の欧文字に「返事、複製、繰り返し」等の意味が、それぞれあることが認められるところ、これらの欧文字を一連に書した本願商標の構成から、原査定がいうような「遠隔データの複製」程の意味合いが看取されるとしても、その意味自体が抽象的であり、指定商品の品質又は役務の質若しくは用途を等を具体的に表示するものと理解されるとはいい得ないというべきである。

そうとすれば、「RemoteDataReplication」の語は、指定商品の品質又は指定役務の質等を直接・具体的に表示するものとはいえない、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、「RemoteDataReplication」の欧文字が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できない。

したがって、本願商標は、これを、指定商品及び指定役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質若しくは用途を表示する語であるとすることはできず、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとすることもできない。

してみれば、本願商標が、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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