結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2641(T2001−2641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テキストクリック」の文字を標準文字で横書きしてなり、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月1日に登録出願、その後、指定役務については、同12年11月29日付手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『テキストクリック』の文字を書してなるが、これを指定役務中インターネットを利用する役務に使用するときは、『テキストをクリックする』ことを想起させるにすぎないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、そのことが本願指定役務との関係で、自他役務の識別標識として機能を果たし得ないとする理由とはなり得ず、本願商標は、該意味合いを有する固有の商標として認識されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、本願商標が、具体的な役務の質を表すものとはいえないから、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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