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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30099(T2002−30099/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2715985号商標(以下「本件商標」という。)は、レタリングされた「net master」の欧文字からなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年3月11日に登録出願、平成8年8月30日に商標権の設定登録がされたものである。

なお、本件審判の予告登録は、平成14年2月20日にされている。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録はこれを取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」のいずれについても、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標原簿にも専用使用権者、通常使用権者の設定登録がないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その商標登録は取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出している。

(1)請求人の子会社であるスターリングソフトウエア(ジャパン)株式会社は、本件審判の請求の登録前3年の期間内である平成11年(1999年)12月31日までは被請求人の通常使用権者として(乙第1号証)、本件商標と社会通念上同一といい得る商標を「ネットワーク管理プログラム(記録媒体)」について使用していた(乙第2号証)。その事実は、乙第3号証及び同第4号証により明らかである。

すなわち、株式会社エヌティーティーデータの社内ベンチャー「TOP PAGE」の提供に係る電子カタログライブラリ(平成13年10月、NTTデータ等により設立された、株式会社リアライズに引き継がれ本格事業化された。:乙第5号証)には、通常使用権者の商品カタログが掲載されており、その掲載内容が乙第2号証に掲載された商品の発売日(1998年4月21日)以降のものであることは、NTTデータ当時の「Copyright(c)1998−1999」の表示からも明らかである(乙第3号証)。そして、ウェブサイトの提供者が株式会社リアライズに引き継がれてからも、同様の内容のものが2000年1月のデータをもとに新たに追加され(乙第4号証)、少なくとも前者は使用許諾契約の満了までの期間であって、かつ、本件審判の請求の登録前3年にあたる期間を通じ、今日に至るまで継続してインターネット上に掲載されてきたものである。

(2)さらに、被請求人は、自己の製造販売に係る商品「データ端末装置」に本件商標を使用している(乙第6号証及び同第7号証)。乙第6号証のカタログの発行日は、本件審判の請求の登録前3年の期間より前の1994年6月であるが、同第7号証に掲げる取引書類(送品ご案内状)には、カタログ記載の商品番号と同一の記載があり、その「年月日」の欄には本件審判の請求の登録前3年の期間内である平成11年1月21日にあたる記載が認められる。また、平成11年3月12日付及び平成12年1月7日付取引書類(乙第8号証及び同第9号証)はいずれも「データ端末装置」についてのものであり、本件商標と同一といい得る商標の使用が認められる。

(3)よって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件請求に係る指定商品について使用されているものである。

4 当審の判断

被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙各号証によって、その事実を証明し得たものであるかについて判断する。

(1)被請求人(商標権者)と請求人の子会社である「スターリングソフトウエア(ジャパン)株式会社」(以下「通常使用権者」という。)との間において、本件商標に関して1999年12月31日迄有効とする商標使用許諾契約(乙第1号証)がされていることが認められる。

そして、通常使用権者ないしその関連会社が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を本件審判の取消対象商品の範疇に属する商品と認められる「ネットワーク管理用のソフトウェア」について使用していたことは、インターネット上における商品カタログの掲載情報(乙第2号証ないし同第4号証)において認められ、また、この掲載の期間は、掲載された商品の発売日(1998年4月21日)以降からプリント時(2002年4月5日)の間と推認されるものであり、これは本件審判請求の登録前3年以内を含む期間であって、かつ、日本国内においての使用と認められるものである。

(2)さらに、被請求人(商標権者)は、商品カタログ(乙第6号証)において本件審判の取消対象商品の範疇に属する商品と認められる「データ端末装置」を自己の製造販売に係る商品として、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していることが認められる(乙第6号証)。

そして、このカタログの発行日は、本件審判の請求の登録前3年の期間より前の1994年6月であるが、送品ご案内状(乙第7号証)とする取引書類には、カタログ記載の商品番号と同一の記載、及びその「年月日」の欄には「10121」の記載が認められるものであって、これを被請求人は答弁の理由において「平成11年1月21日にあたる記載」と述べているところ、該記載よりは「(200)1年01月21日」とみるのが自然であるから、商品カタログ(乙第6号証)にかかる商品が該年月日をもって取引されたものと推認されるものである。そうすると、この時期は本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認められる。

(3)してみれば、被請求人は、本件審判の取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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