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Trademark Appeal Case

混同のおそれと引用会社の存否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17047号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、多少デザインを加えた「日本マーキュリーレコード」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に示すとおりの商品を指定して平成7年12月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年7月8日付け手続補正書をもって、「邦楽レコード,邦楽レコード原盤,録音済み邦楽磁気カード,磁気シート,磁気テープ,録音済み邦楽コンパクトディスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、洋楽・邦楽のコンパクトディスクやアーティストのライブビデオソフト等を制作及び販売している『マーキュリー・ミュージックエンタテイメント株式会社(東京・六本木在)』の著名な略称『マーキュリー』の文字をその構成中に一部有しているから、このような商標をその指定商品に使用した場合には、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定の拒絶の理由に示されている「マーキュリー・ミュージックエンタテイメント株式会社(東京・六本木在)」について調査したところ、現在、当該会社は見当らないものである。

そうすると、原査定の拒絶の理由により本願を拒絶することはできないものであり、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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