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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6431(T2002−6431/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RemoteFix」の文字(標準文字)を書してなり、第37類「医療用機械器具の遠隔修理又は保守,医療用機械器具の修理に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『遠隔操作』を意味する英語『Remote』の文字と『修理』を意味する英語『Fix』とを結合し、『RemoteFix』と書してなるところ、これより『遠隔操作で修理』することを容易に認識させることから、これをその指定役務中『医療用機械器具の遠隔修理又は保守、医療用機械器具の遠隔修理に関する情報の提供』に使用するときには、役務の提供の方法、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RemoteFix」の文字よりなるところ、「Remote」の文字は「遠い、遠方の、遠隔の」等の意味を有し、「Fix」の文字は「・・を固定させる、・・を決定する、・・を修理する」の意味を有する語(株式会社小学館発行 小学館ランダムハウス英和大辞典)として良く知られているとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定役務の提供の方法、役務の質が具体的に理解されるものとは認め難い。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、原査定で述べるごとき意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務の提供の方法、質を表示する文字を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難く、一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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