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Trademark Appeal Case

「UNTITLED」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12026(T2001−12026/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNTITLED」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第41類「美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,スケートボードその他のスポーツイベントの企画・運営又は開催」を指定役務として平成12年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『UNTITLED』の文字を表してなるものであるところ、該語は『無題の、表題のない』等の意味を有する英語であって、映画や美術作品等が無題である場合に『アンタイトルド』のように、また、美術品を展示する役務を行う美術館等において『アンタイトルド・ミュージアム』のように使用されていることからすれば、これをその指定役務中の『美術品の展示,演芸の上映,音楽の演奏』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は『題名のない美術品の展示,題名のない演芸の上映,題名のない音楽の演奏』等を認識させるにとどまるものであるから、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「UNTITLED」の文字よりなるところ、該文字が「無題の、表題のない」等の意味を有する英語としても、指定役務との関係においては、原審説示の如く、役務の内容、質等を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の内容、質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標がその指定役務について使用された場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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