結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3138(T2002−3138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−touch」の文字を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とし、平成12年8月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3300551号商標は、「TOUCH」の欧文字を横書きしてなり、平成6年4月15日登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第4356637号商標は、「タッチ」の片仮名文字及び「TOUCH」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月12日登録出願、第9類「理科学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第4521179号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月3日登録出願、第9類「眼鏡,ロケット,スロットマシン,消防艇,消防車,自動車用シガーライター」、並びに第12類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
(以下、(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「P−touch」の文字よりなるところ、先頭の「P」が大文字で、その後ろに「−」を介して「touch」の文字が小文字で表わされてなり、これらが一つの単語であるかのように頭から後ろへ流れるように構成されているものであるから、全体として一体のものと看取されるものであって、全体より生じる「ピータッチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成にあっては、その構成中の「P」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資すられるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピータッチ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「タッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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