sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15449(T2002−15449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Black Vintage」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月12日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年8月12日付け手続補正書により、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1304156号商標の1(以下「引用商標1」という。)、登録第1304156号商標の2(以下「引用商標2」という。)、登録第1337421号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3085948号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第3108841号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第3331761号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1から引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。