結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2427(T2001−2427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コットンスリム」の文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年12月10日に登録出願、その後、指定商品については、同12年11月29日付手続補正書により、第5類「生理用ナプキン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コットンスリム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、全体として指定商品との関係では、『綿で薄い』くらいの意味合いを看取させるから、これを指定商品中、上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コットンスリム」の文字よりなるところ、構成中の「コットン」が「綿」を、「スリム」が「薄い」をそれぞれ意味する外来語であるとしても、これら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く商品の品質を表示するものとはいい難く、また、この種商品の取引界において、商品の品質を表す語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されている事実は発見できず、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、原審説示の意味合いを暗示的に理解する場合があるとしても、商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできず、また、その指定商品に使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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