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Trademark Appeal Case

無効商標の取消審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30372(T2002−30372/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4180687号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月8日に登録出願され、「白鹿」の漢字と「HAKUROKU」の欧文字を2段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

被請求人は、故意に指定商品について、本件商標に類似する商標の使用であって、請求人の業務に係る商品「清酒」と混同を生ずるものをしたので、本件商標は、商標法第51条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求を却下する。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。

被請求人の使用各商標は、本件商標とは若干形状が異なっているが、類似というより同一といえるもので、本件商標の商標権の行使そのものであり、何ら問題とされるものでない。また、その指定商品が請求人の使用に係る商品「清酒」とは流通経路、販売方法等が全く異なり、かつ、本件商標の読み方も異なるので、請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはなく、本件審判の請求は理由がないから、却下されるべきものである。

4 当審の判断

本件審理に関し、職権により本件商標登録第4180687号の商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成14年4月5日に商標登録の無効の審判(無効2002−35127)が請求され、平成15年1月14日に登録を無効とするとの審決がなされ、その審決は平成15年2月24日に確定し、該商標権の抹消の登録が平成15年3月26日になされていることが判明した。

そして、上記審決(無効理由:商標法第4条第1項第15号違反)の確定により、本商標権は、商標法第46条の2の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件審判の請求は、その対象物が存在しない不適法な請求となったものであり、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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