結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31298(T2002−31298/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1690213号商標(以下「本件商標」という。)は、「精華」の文字(「精」と「華」の文字間には間隙がある。)を縦書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、昭和56年3月10日に登録出願、同59年6月21日に設定登録、その後、平成6年12月21日に商標権存続期間の更新の登録がなされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれにおいても、その指定商品中「日本酒」について使用された事実はない。
(2)本件商標に対して相互に連合商標となっている他の登録商標も存在せず、さらに、商標権者が、「日本酒」について本件商標を使用していないことについての正当な理由もない。
このように、継続して3年以上に亘って使用事実のない本件商標の存在は、真にその商標の使用を欲する第三者の自由な商標選択の範囲を、不当に制限するものである。
(3)請求人は、本件商標を引用した拒絶理由を受けており、本件審判請求につき利害関係を有する。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として「登録商標の使用説明書」(「商品写真」及び「受領書」3通を含む。)(以下「登録商標の使用説明書」という。)を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「清酒」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により使用されている。
宝ホールディングス株式会社(商標権者)は、平成14年4月1日付けで「寶酒造株式会社」から商号変更したものである
(2)本件商標の使用に係る「清酒」は、本件審判請求に係る指定商品中「日本酒」に含まれることは明らかであり、「商品写真」に示す通り、清酒1.8リットルの胴ラベルに、本件商標と同一の「精華」の文字が顕著に表わされ、本件商標が「清酒」に使用されていることは明らかである。
(3)本件商標を使用した「清酒」が、実際に販売された一例を示すと、平成12年2月8日付け、同年6月17日付け及び同年10月18日付けの「受領書」により、東京都中央区銀座7−8−15の株式会社タカラマーケティングビジネスの経営に係る「松竹梅之酒蔵」に、本件商標の使用に係る清酒「精華」が納入され受領されたことを立証する。
この取引時点における商標権者の商号は、寶酒造株式会社(宝酒造株式会社は通称)であった。伝票中「宝酒造株式会社 東日本物流センター 千葉県柏市正連寺430−1」とあるのは、該商品が同社の東日本物流センターから出荷されたことを示すものである。
被請求人の提出した、「登録商標の使用説明書」の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「清酒」について使用をしていたことを認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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