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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24849(T2002−24849/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイネットカンザイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年2月8日に登録出願された商願2000ー9447に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年9月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同15年7月28日付けの手続補正書によって、「インターネットにおけるホームページを利用した管工機材・住宅・ビル設備機器・機材・配管関連商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページを利用した管工機材・住宅・ビル設備機器・機材・配管関連商品の関連業界の事業に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4447038号商標(以下「引用商標」という。)は、「iNet」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年4月16日登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第36類「前払式証票の発行,ガス料金または電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アイネットカンザイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「カンザイ」の文字部分が、「管材」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して「アイネットカンザイ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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