結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1981号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リンスAD」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,界面活性剤」を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願、指定商品については、その後同10年11月6日及び同11年3月10日付にて手続補正書が提出され「食器洗浄機用乾燥仕上げ剤」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「ゆすぎ洗いの水、リンス剤」等の意味合いの外来語「リンス」の文字と商品の品番、規格等を表示するために類型的に用いられるローマ文字の2字「AD」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、リンス剤を製造するための商品としか認識しえないものと認められるから、これをその商品に使用しても単にその商品の用途を表示したにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみとめる。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リンス」が洗髪後、シャンプーや石けんのアルカリ分を中和させたり、髪をしなやかにするために、酢酸・レモン・オリーブ油などですすぎをすること、また、それの溶液を表す語であり、そして「AD」が商品の品番、規格等を表示するために類型的に用いられることのあるローマ文字の2字の類型であるとしても、本願の指定商品は前記のとおり「食器洗浄機用乾燥仕上げ剤」と補正されたものであり、通常「リンス」は「シャンプー」と対の親しまれた商品として理解、認識されるものであって、本願商標は、同書・同大・同間隔にまとまりよく一体的に表されていることとも相俟って、原審説示の用途を表示したにすぎないものといい得ないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。
そうとすれば、本願商標は、商品の用途を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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