結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第13707号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成11年4月28日付手続補正書により「電子応用機械器具及びその部品」と補正された。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1) 登録第909948号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NPM」の文字を横書きしてなり、昭和44年2月21日に登録出願、同46年7月15日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(2) 登録第2179842号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MPM」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月17日に登録出願、平成1年10月31日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(3) 登録第2517045号商標(以下「引用C商標」という。)は、「NBN」の文字を横書きしてなり、平成2年9月27日に登録出願、同5年3月31日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(4) 登録第3109599号商標(以下「引用D商標」という。)は、「NPNX」の文字を横書きしてなり、平成5年3月1日に登録出願、同7年12月26日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(1) 引用A商標は、商標権一部取消し審判の請求がされ、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成15年7月16日になされており、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
(2) 引用B商標の商標権は、平成11年10月31日存続期間満了により、本権の登録の抹消が平成12年7月19日に登録されている。
(3)本願商標の指定商品が前記1のとおり補正され、引用C商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
(4)引用D商標は、本件の移転により商標権者が、本願商標の出願人(請求人)と同一人となった。
以上のとおり、本願商標は、原査定で引用した各引用商標とはその指定商品において抵触しないものとなった等の事実により、商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。