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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9302号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9302号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FRUITY−BIX」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9302号・不服)は、本件商標と引用商標「FRUITY−BIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成15年7月22日付けの手続補正書により「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第687892号商標は、「VIX」(「V」は他の文字の比べやや大きく書されている。)の欧文字を横書きし、その下に小さく「ビツクス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第30類「キャンデー、チョコレート、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和39年4月1日登録出願、同40年10月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4152684号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「朝食用穀物食,その他の穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめを除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年12月7日登録出願、同10年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と登録第687892号商標との類否について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、上記引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と登録第4152684号商標(以下「引用商標」という。)との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ヴイックス」の片仮名文字と「VICKS」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、上段に書された片仮名文字が本願商標より生ずる称呼を特定したものと理解されるとみるのが相当であるから、これより「ヴイックス」の称呼を生ずるものであって、全体として造語よりなる商標と認められる。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、「FRUITY−BIX」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「FRUITY」と「BIX」の各文字は、ハイフンを介してまとまりよく書されているものであるから、外観上の不可分一体性は強いものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「フルーティビックス」の称呼も語呂よく一連に称呼し得るものである。

してみると、「FRUITY」の語が商品の品質を表す場合があるとしても、前記した構成よりなる引用商標にあっては、これより殊更「BIX」の文字部分のみを抽出して称呼、観念すべきではなく、構成全体をもって一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当である。

そうであるとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「フルーティビックス」の称呼のみを生ずるものであって、全体として、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「ヴイックス」の称呼と引用商標より生ずる「フルーティビックス」の称呼は、構成する音数・各音の音質の差異により、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調が相違したものとなり、相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりみて、外観上大きく異なるものである。

さらに、両商標は、前記したとおり、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標と認められるから、両商標が称呼上類似する商標であるとして、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶をすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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