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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11030号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11030号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11030号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年8月11日に登録出願されたものである。その後、出願の分割がされ、本願の指定役務については、平成11年9月20日付手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3167072号商標は、「キングビル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸与,土地の管理,土地の貸与」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3310996号商標は、「キング」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年7月14日に登録出願、第36類「生命保険の引き受け,生命保険に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4073570号商標は、後掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年9月29日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報提供」を指定役務として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、肉太外郭線で描いた正方形の図形と「KING BUSINESS SUPPORT」の欧文字よりなるところ、当該欧文字は、図形と独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより一連に纏まりよく表されているものであり、視覚上一体に看取されるものである。そして、該欧文字に相応して生ずる「キングビジネスサポート」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであって、また、「KING」(王様)「BUSINESS」(事務、商売)及び「SUPPORT」(支援)の構成各文字は、いずれも一般によく知られる平易な英単語であって、構成中の「BUSINESS SUPPORT」の文字部分を捉えれば「事務の支援」の如き意味合いを想起するとしても、これが本願指定役務との関係において直ちにその質(内容)等を表示したものといい難いものであり、これをもって、「KING」(王様)と「BUSINESS SUPPORT」(事務の支援)とに分離観察してみなければならない特段の理由とも認められない。むしろ、本願商標のかかる構成に照らして観察すれば、構成文字全体として「王様の事務の支援」の如き意味合いを生ずるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標を構成する「KING BUSINESS SUPPORT」の文字部分よりは、「キングビジネスサポート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「キング」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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