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Trademark Appeal Case

モバイル・テレカの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2739(T2002−2739/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイル・テレカ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「携帯電話用プリペイドカード」を指定役務として、平成12年6月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年12月13日付け手続補正書をもつて、第36類「携帯電話用プリペイドカードの発行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務について前記1のとおり補正された後の役務の表示は、ニース協定に係る商品及びサービスの国際分類第7版の第36類に属する役務の例示に「前払式証票の発行」の表示が記載されていることを考慮すれば、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

なお、原審での拒絶査定中に、本願商標が指定役務との関係において、役務の質等を表すものである旨の記載があるが、本願商標構成文字全体として、これが直ちに本願指定役務の質等を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、請求人に係る使用例のみ発見され、本願の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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