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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と「ス」の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2604(T2002−2604/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2604(T2002−2604/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と「ス」の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2604(T2002−2604/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と「ス」の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2236941号商標は、「アームス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年10月13日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日設定登録、その後、同12年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中の「ARM」の文字が、黒塗りの四角形内の下部に白抜きで大きく書され、該四角形内にその右辺にそって書された「POWERED」の文字部分とは、視覚上分離して看取されるものである。そして、両文字を結合して一つの特定の観念が生ずるというような両文字を常に一体のものと見なければならないとする特段の理由もないから、「ARM」の文字部分をもって商品の取引に資すられる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ARM」の文字部分に相応して、「アーム」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アームス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アーム」の称呼と、引用商標より生ずる「アームス」の称呼とを比較すると、両者は、語尾において「ス」の音の有無という差異を有するものであって、後者は「ム」の音が両唇音で比較的弱く発音される音であるため、それに続く「ス」の音が強調されるものであるから、「ス」の音が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、しかも、前者が3音、後者が4音という共に極めて短い構成音よりなるものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標は「腕」又は「武器」という観念が生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じない造語と認められるから、観念上相違し、また、両商標はそれぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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