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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19656(T2000−19656/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を標準文字により「BiopsTag」の欧文字とし、指定商品を第6類、第8類及び第10類に属する願書に記載の商品として、1998年11月18日ヨーロッパ商標庁への出願に基づく優先権を主張し平成10年5月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年8月12日付の手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車,ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤーロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第8類「牛の印付けに使用する手動畜産用具,手動農業用具,手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ,組みひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」及び第10類「組織サンプルを取り出すための動物用医療器具,獣医科用機械器具,医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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