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Trademark Appeal Case

図形商標の要部抽出と外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24938(T2002−24938/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4467464号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月27日登録出願、第25類「靴類,げた,草履類」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、白抜きにした赤の実線のハート型図形の構成中央部に白抜きと赤の実線で二重縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、その下部に、白抜きと赤の実線で二重縁取りした「Jerry」及び「Girl」の各文字を横書きしてなり、さらに、赤の感嘆符調マークを左側面上部に配した図形よりなるところ、かかる構成にあっては、赤の感嘆符調マーク及び構成中央部に「J」の文字を配したハート型図形部分と「Jerry」及び「Girl」の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、全体の構成から見て、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の理由も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、該構成中の赤の感嘆符調マーク及び構成中央部に「J」の文字を配したハート型図形部分のみを捉えて、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、白抜きで縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を表してなるものである。

してみると、この両図形は、「J」の縁取り等に若干の差異があるとしても、全体として極めて酷似したものといえるものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であ り、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、出願人の意見書に対して、何らの考慮もされてない旨主張しているが、当審において調査したところ、原審においては、拒絶理由の通知に対して意見書等何ら応答がされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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