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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の要部抽出と外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24938(T2002−24938/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−24938(T2002−24938/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「靴類,げた,草履類」
争点(論点)
図形商標の要部抽出と外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−24938(T2002−24938/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「靴類,げた,草履類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の要部抽出と外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4467464号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月27日登録出願、第25類「靴類,げた,草履類」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、白抜きにした赤の実線のハート型図形の構成中央部に白抜きと赤の実線で二重縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、その下部に、白抜きと赤の実線で二重縁取りした「Jerry」及び「Girl」の各文字を横書きしてなり、さらに、赤の感嘆符調マークを左側面上部に配した図形よりなるところ、かかる構成にあっては、赤の感嘆符調マーク及び構成中央部に「J」の文字を配したハート型図形部分と「Jerry」及び「Girl」の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、全体の構成から見て、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の理由も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、該構成中の赤の感嘆符調マーク及び構成中央部に「J」の文字を配したハート型図形部分のみを捉えて、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、白抜きで縁取りした「J」の文字を中心部に配し、かつ、白抜きの感嘆符調マークを左側面上部に配した赤色のハート型図形を表してなるものである。

してみると、この両図形は、「J」の縁取り等に若干の差異があるとしても、全体として極めて酷似したものといえるものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であ り、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、出願人の意見書に対して、何らの考慮もされてない旨主張しているが、当審において調査したところ、原審においては、拒絶理由の通知に対して意見書等何ら応答がされていないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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