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Trademark Appeal Case

「旬や」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7270(T2002−7270/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旬や」の文字を書してなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務を取り扱う業界にあって『食材が一番美味しい時期』を意味する語として親しまれている『旬』の文字に、素材や形態等を表す他の語に付してそれに関連する店である意を表すために常用されている『屋』のバリエーションとして近時多数用いられている『や』の文字とを結合させ、普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして『旬の素材を使った料理の店』、『旬の素材にこだわった料理の店』といった意味合いを看取させ、その役務の内容・範囲・目的を理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「旬や」の文字よりなるところ、「旬」の文字部分は、「果物・魚介などの食べ物の味が最もよい時期。出盛りの時。物事を行うのに適した時期」の意味を有し、「や」の文字部分は、「屋号・雅号の下に添える語」として用いられる場合があることから、これより原審説示の如き意味合いを看取させることがあるとしても、本願の指定役務との関係において、その役務の質を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。

また、当審において調査したが、該文字が本願指定役務に関し、その役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これを指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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