結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4091号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第10類「歯科用矯正機械器具,その他の歯科用機械器具」を指定商品として、平成9年3月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2134754号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、昭和62年3月25日登録出願、第10類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機械器具,これらの部品及び附属品,写真材料」を指定商品として、平成1年4月28日登録、その後平成10年12月15日に商標権の存続期間更新登録、同11年4月8日に指定商品中「医療機械器具」について分割移転がなされているものである。
(1)請求の趣旨
「原査定を取り消す。この出願の商標は、これを登録すべきものとする、」との審決を求める。
(2)請求の理由
請求人は、該引用商標に対し、本願と抵触する商品「医療機械器具」を譲り受け、平成11年3月8日付で当該商標に係る商標権分割移転登録申請書を提出した。
この移転登録申請が登録されれば、本願についての拒絶理由は解消する。
そこで、判断するに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「医療機械器具」について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成11年4月8日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、上記の引用商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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