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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性:末尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13860(T2000−13860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成10年2月9日に登録出願され、商標の構成を「レッグメイキー」の片仮名文字と「Leg Makie」の欧文字とを二段に横書きし、指定商品を第3類「脚用ファンデーション,その他の脚用化粧品」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4403447号(商願平08-072798号)商標(以下「引用商標」という。)は、「レッグメイク」の片仮名文字と「LEGMAKE」の欧文字を二段に横書した構成からなり、指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」として、平成8年7月2日に登録出願され、同12年7月28日に商標権設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、構成前記のとおり「レッグメイキー」と「Leg Makie」の文字を二段に表してなるところ、構成前半の「レッグ」及び「Leg」の各文字は、「脚、足」を意味する外来語ないし英単語として一般に馴染みのある語であって、同後半の「メイキー」及び「 Makie」は、特定の意味合いを理解し難い造語といえるものであり、本願商標の構成は、これら既成語と造語との組合せになるものと容易に看取させ、全体としては熟語的な意味合いを想起し得ないものである。

そして、本願商標の構成中前半の「レッグ」及び「Leg」の各文字は、上記の意味を有するものであって、本願の指定商品「脚用ファンデーション,その他の脚用化粧品」との関係にあっては、用途表示として理解されるというべきであるから、後半の「メイキー」ないし「 Makie」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認識される場合も亦多いものとみて差し支えない。

してみると、本願商標は、構成文字に相応して一連に「レッグメイキー」と称呼される一方で、その自他商品の識別標識としての機能を果たす部分「メイキー」又は「 Makie」の文字に相応して「メイキー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

(2)引用商標

引用商標は、構成前記のとおり、本願商標と同様に構成前半に「レッグ」及び「LEG」の文字と、これに繋げて「作る」を意味する外来語ないし英単語として一般に馴染みのある語「メイク」及び「MAKE」の文字との組合せになるものと容易に看取させるものであるから、全体として「足を作る」程度の抽象的な意味合いを想起し、構成文字に相応して一連に「レッグメイク」と称呼されるものである。

(3)称呼の類否

本願商標より生じる「レッグメイキー」の称呼と、引用商標より生じる「レッグメイク」の称呼とを比較するに、両者は前半部における「レッグ」と、後半部における「メイ」の音を同じくするとしても、末尾の「キー」と「ク」の音に差異を有するものであって、「キ」の音が唇を平たく開いて声帯を振動させて発する高い音であり、その帯有する母音(i)を一拍分長くのばすものであるのに対し、「ク」の音が後舌面を高めて口を尖らせ狭い部分より発する低い音であるから、その差異音「キー」と「ク」は、その音においての音感、音質が大きく異なるものである。したがって、該差異音が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものといえない。

加えて、本願商標は、その指定商品「脚用化粧品」に使用されるものであって、前記認定のとおり、構成後半部の「メイキー」及び「 Makie」の造語部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分といえるものであり、自ずと強く印象、記憶して明瞭に称呼するものである。また、引用商標は、共に平易な外来語ないし英単語からなり、その各語より生ずる称呼「レッグ」及び「メイク」は、かかる意味を意識して称呼され、それを聴取できるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標から生ずる「レッグメイキー」と「レッグメイク」の称呼は、それぞれを一連に称呼しても、その音構成における「キー」と「ク」の音の差異は十分に聴別し得るものであって、その語韻、語調が相異なり称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。

(4)まとめ

本願商標と引用商標は、前者の造語といえる「メイキー」と「 Makie」の各文字と、一般によく知られる外来語ないし英単語である後者の「メイク」と「MAKE」の各文字において、両者はその構成文字を異にするから、両者は外観において判然と区別できるものであり、また、観念上においては彼此相紛れるとする点は見出し得ない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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