結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19833号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドアフレッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年4月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同10年9月24日付の手続補正書において「金属製扉,金属製戸」に補正されたものである。
原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2153334号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和60年12月11日に登録出願、第7類「換気孔材、自然換気する金属製及び合成樹脂製のベンチレ−タ−、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2676452号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「FRESH」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年12月5日に登録出願、第20類「ガスファンヒーターエアコン、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「ドアフレッシュ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ドアフレッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「ドア」の文字部分が「戸、扉」を意味する親しまれた語であるとしても、これに続く「フレッシュ」の語もまた「新鮮な、新しい」等の意味を表す形容詞として、日常一般に極めて親しまれて用いられている語であるところからすれば、本願商標は、該「ドア」の文字と「フレッシュ」の文字が軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというを相当とし、他に、これらを分離して観察すべき特段の理由は、発見しない。
してみれば、本願商標は、「ドアフレッシュ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであ
そうとすれば、本願商標から、単に「フレッシュ」の称呼を生ずるものとして引用商標と比較した原査定の拒絶の理由は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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