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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20977号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファミリーマルチメディア」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2699137号商標は、「FAMILY」の文字を書してなり、昭和57年2月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年11月30日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4012957号商標は、「ファミリー」及び「FAMILY」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年8月2日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同9年6月13日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4028205号商標は、別掲に示すとおり、図形と「Family」の文字の結合等よりなり、平成6年7月19日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として同9年7月18日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4194114号商標は、「ファミリー」及び「Family」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年11月20日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定役務として同10年10月2日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4237594号商標は、「FAMILY」及び「フアミリー」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同11年2月5日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4263758号商標は、「Family」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年10月1日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,金属製屋根板用太陽電池その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同11年4月16日に設定登録がされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「ファミリーマルチメディア」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に結合して表示されており、視覚上一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ファミリーマルチメディア」の称呼も語呂よく一気一連に称呼し得る。

そうとすれば、本願商標は、常に一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であり、これを無理に「ファミリー」と「マルチメディア」とに分離して考察すべき格別の理由は見出せない。

他方、引用商標は、いずれもそれらの構成文字に相応して「ファミリー」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「ファミリーマルチメディア」の称呼と、引用商標より生ずる「ファミリー」の称呼とを比較するに、両者は、語頭の4音を共通にするとしても、全体構成音数を異にするばかりでなく、「マルチメディア」の音の有無に顕著な差異が認められ、それによる全体の音調も異にするといえるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したとしても、彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、外観印象を著しく異にし、かつ、本願商標「ファミリーマルチメディア」は不可分一体の一種の造語というべきものであるから、これと引用商標とは、観念において紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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