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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13839(T2000−13839/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13839(T2000−13839/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ミロ」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13839(T2000−13839/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ミロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成10年9月2日に登録出願されたものであって、商標の構成を後掲(1)のとおり「MILO」と「INVEST」の各欧文字を左側に揃えて二段に横書きし、指定役務及び指定商品を第16類「印刷物」、第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言」及び第41類「株式投資に関する知識の教授,株式投資に関するセミナーの企画・運営又は開催」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由に引用した登録第4125756号商標は、後掲(2)のとおり「ミロ株式教室」の邦文字を横書した構成からなり、指定役務を第36類「株式市況に関する情報の提供」として、平成8年5月31日に登録出願され、同10年3月20日に商標権設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記ないし後掲(1)のとおり「MILO」と「INVEST」の各欧文字により構成されてなるところ、二段に横書きしてなるとはいえ、その各構成文字はゴシック体風の太字で纏まりよく表されていて、一体に看取させるものであって、これに相応して生ずる「ミロインベスト」の称呼も格別冗長になるものでなく、平滑、流暢に称呼し得るものである。そして、全体として熟語的な意味合いを認識し得ない一種の造語商標とみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記ないし後掲(2)のとおり、「ミロ」の片仮名文字と「株式教室」の漢字とをゴシック体風の細字で一連に表してなり、全体として、固有の株式に関する教室の名称を理解させるものである。そして、固有の名称と認識されるものである以上、その構成文字の全体をもって記憶・印象され、これに相応して生ずる「ミロカブシキキョウシツ」の称呼により取引に資されるものというのが自然である。

してみれば、本願商標の構成下段の「INVEST」の文字が「投資する」といった意味を有する平易な英語であって、第36類の金融・投資等の分野においては普通に用いられているものであり、また、引用商標の構成後半の「株式教室」の漢字部分からは「株式(特に、その投資)に関する助言・指導を与える所(教室)」というほどの意味合いを想起させるものであること否定し得ないとしても、両商標のかかる構成にあって、双方の「INVEST」と「株式教室」の構成文字部分を捨象して、単に「MILO」「ミロ」の文字のみを分離・抽出して取引に資さなければならない格別の理由とまでいえない。そして、これら文字が当該役務に使用された場合の観念的な相互・互換性も乏しいものであって、この点も考慮して両者の類否判断をすべきである。したがって、原査定における本願商標と引用商標は、いずれも「ミロ」の称呼を同じくする場合のある類似の商標である旨の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

また、両者は外観において判然と区別できるものであり、観念上においては彼此相紛れるとする点は見出し得ない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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