結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6836号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WinDAS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,理化学機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3031268号商標(以下「引用商標」という。)は、「WINDOS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年5月28日(パリ条約による優先権主張 1991年12月30日 アメリカ合衆国)に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のしたとおりの構成からなるものであるところ、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるものといえ、その綴りからすると我が国において外国語の中で最も普及している英語の発音方法にならい発音した場合「ウインダス」とごく自然に発音し得るものと認められるから、該構成文字に相応して、「ウインダス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本願商標と同様に造語と認められるものとみられるから、その構成文字に相応して、「ウインドス」の自然の称呼を生ずるものと判断するのが相応である。
そこで、本願商標の「ウインダス」と引用商標の「ウインドス」の称呼を比較するに、両称呼は4音目において「ダ」と「ド」の音に差異を有し、いずれも5音と短いこととも相俟って、この音の差異が両称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。