結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15125(T2000−15125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「アクアレッサー」の片仮名文字を上段に、「AquaLesser」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第11類(平成8年9月13日平成8年政令第274号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)「廃水処理装置,用水処理装置,浄水処理装置,その他の浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,し尿処理槽」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2320823号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUARAZOR」の欧文字を上段に、「アクアレイザー」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成元年1月14日登録出願、第9類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分)「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標の構成は、前記したとおり、「アクアレッサー」の片仮名文字と、「AquaLesser」の欧文字とを上下に二段に表示してなるものであり、一方、引用商標は、前記したとおり、「AQUARAZOR」の欧文字と、「アクアレイザー」の片仮名文字とを上下に二段に表示してなるものである。
そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標からは、「アクアレッサー」の称呼が、引用商標からは、「アクアレイザー」の称呼が生ずるものというべきである。
そこで、両商標から生ずる称呼を比較するに、両者は、前半部の「アクア」の部分を共通にするところ、この部分については、母音「ア」が比較的明瞭に発音される語であって、かつ、「アクア」の語が、「水」の意味を有し、接頭語をつくるものとして親しまれた外来語であることから、この部分は明瞭に称呼されて聞き手も明瞭に聴取し得るものと判断される。
また、後半部分は、それぞれが「レ」の音で始まるところ、本願商標の場合は、この部分が「レッ」と促音となって詰まるように発音され、一方、引用商標の場合は、「レ」の次の音に、明瞭に発音される短母音「イ」の音が附随することから、「レ」の音と「イ」の音が区切られて発音され、この部分が明瞭に聴取されるといえるものである。
さらに、これらに続く音も、本願商標の場合には「サ」と清音であり、引用商標の場合は「ザ」と濁音であり、「レッサー」の音と「レイザー」の音とは全体の音感を異にすることから、両者を一連に称呼しても、両称呼は、後半部の音の差異により互いに区別し得るというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記した構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものというべきである。。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
なお、審査において、平成12年5月2日付で通知した拒絶理由(2)(商標法6条1項・2項の要件不備)については、同年6月8日付提出の意見書による商品説明により、拒絶の理由が解消したものと判断される。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。