結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17871号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N.S POWER」の文字よりなるところ、その構成は、「N.S」と「POWER」の文字とを組合せて一連に表示されているものと看取させるものであって、上記した補正後の指定商品、すなわち磁気ないし磁石を応用した商品との関係からして、その構成中の「N.S」の文字部分が商品の品番、型式等を認識、理解するものとはいい難く、むしろ、この種商品の需要者等は「N極とS極」を表したものと理解し、また、後半の「POWER」の文字自体も磁力が強い如きを表したものと理解するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標を構成する「N.S POWER」の文字全体からは、その指定商品との関係に当たってみれば、具体的な商品の機能、品質等を表すものといえないまでも、「N極とS極のパワー」程度の抽象的な意味合いを認識させるといえるものである。
してみれば、本願商標は、「N.S POWER」の文字を一体に看取し、かつ、上記意味合いを認識させるものであり、これに相応して生ずる「エヌエスパワー」の称呼も一気一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは、当該称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から単に「パワー」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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