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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17871号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「N.S POWER」の欧文字を標準文字とし、第10類「磁気治療器,その他の医療用機械器具」及び第14類「磁気ブレスレット,その他の身飾品」を指定商品として、平成9年4月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年6月28日付けの手続補正書をもって、第5類「医療用磁気ブレスレット」、第10類「磁気治療器」及び第14類「磁石を使用してなる身飾品用ブレスレット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1951738号商標は、「POWERS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月12日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第3287173号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月7日に登録出願、第26類「スライドファスナー,スナップボタン,面ファスナー,フックアンドアイ,テープ,リボン,靴はとめ,ボタン,衣服用バックル,靴ひも代用金具,被服用はとめ,尾錠,ワッペン」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第3369030号商標は、「POWER RING」の欧文字と「パワーリング」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年9月29日に登録出願、第14類「指輪」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「N.S POWER」の文字よりなるところ、その構成は、「N.S」と「POWER」の文字とを組合せて一連に表示されているものと看取させるものであって、上記した補正後の指定商品、すなわち磁気ないし磁石を応用した商品との関係からして、その構成中の「N.S」の文字部分が商品の品番、型式等を認識、理解するものとはいい難く、むしろ、この種商品の需要者等は「N極とS極」を表したものと理解し、また、後半の「POWER」の文字自体も磁力が強い如きを表したものと理解するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標を構成する「N.S POWER」の文字全体からは、その指定商品との関係に当たってみれば、具体的な商品の機能、品質等を表すものといえないまでも、「N極とS極のパワー」程度の抽象的な意味合いを認識させるといえるものである。

してみれば、本願商標は、「N.S POWER」の文字を一体に看取し、かつ、上記意味合いを認識させるものであり、これに相応して生ずる「エヌエスパワー」の称呼も一気一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは、当該称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から単に「パワー」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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