結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5213(T2003−5213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KEY’S CAFE」及び「キーズカフェ」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,コーヒー豆,穀物の加工品」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品(指定役務)として、平成14年5月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品(指定役務)については、原審における平成15年3月28日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に「コーヒー」を意味する「カフェ」の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の「コーヒー」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1とおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。